印紙税
印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。原則として収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税率が軽減されます。
~不動産売買契約書等に関する印紙税税額(一部抜粋)~
記載された契約金額 | 原則 | H26.4.1~R2.3.31 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
~工事請負契約書に関する印紙税税額(一部)~
記載された契約金額 | 原則 | H26.4.1~R2.3.31 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
※金額は令和元年6月現在のものです。最新情報はお問い合わせください。
消費税
不動産会社から住宅を購入したり、新築一戸建てを建築する場合、その代金を課税標準として消費税がかかります。土地は非課税ですが、建物は課税対象となるので、原則として譲渡金額の10%の消費税がかかります。
登録免許税
登録免許税とは、土地建物等に関わる登記をする際にかかる税金です。
(1)土地の所有権の移転登記(原則)
内容 | 課税標準 | 税率 |
売買 | 不動産の価額 | 2% |
相続等 | 不動産の価額 | 0.4% |
贈与等 | 不動産の価額 | 2% |
(2)建物の登記(原則)
内容 | 課税標準 | 税率 |
所有権の保存 | 不動産の価額 | 0.4% |
売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 2% |
相続又は法事の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 0.4% |
その他の所有権の移転(贈与・交換等) | 不動産の価額 | 2% |
ある一定の条件を満たした住宅に関しては、登録免許税の軽減税率が適用となります。住宅を購入or建築をお願いする会社に確認してみましょう。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した時に支払う税金です。県から届く「納税通知書」をもとに県に払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として4%を乗じた金額が税額となります。