印紙税

印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。原則として収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。

平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税率が軽減されます。

~不動産売買契約書等に関する印紙税税額(一部抜粋)~

記載された契約金額 原則 H26.4.1~R2.3.31
10万円を超え50万円以下 400円 200円
50万円を超え100万円以下 1,000円 500円
100万円を超え500万円以下 2,000円 1,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円 5,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円 10,000円


~工事請負契約書に関する印紙税税額(一部)~

記載された契約金額 原則 H26.4.1~R2.3.31
100万円を超え200万円以下 400円 200円
200万円を超え300万円以下 1,000円 500円
300万円を超え500万円以下 2,000円  1,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円 5,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円 10,000円

※金額は令和元年6月現在のものです。最新情報はお問い合わせください。

消費税

不動産会社から住宅を購入したり、新築一戸建てを建築する場合、その代金を課税標準として消費税がかかります。土地は非課税ですが、建物は課税対象となるので、原則として譲渡金額の10%の消費税がかかります。

登録免許税

登録免許税とは、土地建物等に関わる登記をする際にかかる税金です。

(1)土地の所有権の移転登記(原則)

内容 課税標準 税率
売買 不動産の価額 2%
相続等 不動産の価額 0.4%
贈与等 不動産の価額 2%

(2)建物の登記(原則)

内容 課税標準 税率
所有権の保存 不動産の価額 0.4%
売買又は競売による所有権の移転 不動産の価額 2%
相続又は法事の合併による所有権の移転 不動産の価額 0.4%
その他の所有権の移転(贈与・交換等) 不動産の価額 2%

ある一定の条件を満たした住宅に関しては、登録免許税の軽減税率が適用となります。住宅を購入or建築をお願いする会社に確認してみましょう。

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した時に支払う税金です。県から届く「納税通知書」をもとに県に払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として4%を乗じた金額が税額となります。