モデルハウス見学や構造見学会に土地探し、建築会社との打ち合わせから見積もりまで・・・家づくりを通して出会うさまざまな建築用語を事前に知っておけば話もスムーズに!
【間取り・設備に関する用語】【構造・工法に関する用語】【土地の法規制に関する用語】【建物の法規制に関する用語】【見積もりに関する用語】の4カテゴリーに分けて、家づくりで知っておくべき用語を解説します。

間取り・設備に関する用語

家を建てようと思い立ってモデルハウスに行くと、間取りや設備に関する聞きなれない言葉に戸惑ってしまう人も少なくないのでは?ここにあげた用語を知っておけば話もスムーズに進みますよ!

●ゾーニング

間取りを考える際にリビングダイニングなどのパブリックゾーン、寝室などのプライベートゾーン、浴室・洗面・トイレなどの水まわりなどと空間を分け、おのおのの配置や広さを大まかに決めていく作業のこと。

●動線

家の中を人が動く経路のこと。洗濯や調理など複数の家事をこなすときや、キッチンで複数の人が作業するときなど、動線をイメージすることで人の流れがスムーズになり使い勝手のよい間取りを考えることができる。

●メーターモジュール

モジュールは基準単位。日本の家は「間(けん)」をモジュールとし、約90㎝が基準だったが、最近は1mを基準とするメーターモジュールで廊下幅などを広めにとることもある。

●開口部(かいこうぶ)

窓や玄関ドアなど、壁や屋根に設けられた出入口のこと。人が出入りできるものだけでなく、採光や通風、換気のための小さな窓や屋根に設けた天窓なども含まれる。

●間口(まぐち)

建物や土地の「奥行き」に対する用語で、正面の長さ(幅)のこと。正面とは原則として道路に面している側で、建物の場合は通常は原価のある側を指す。

●建具

扉や間仕切りとして開け閉めする部分と、その枠のこと。ドアやふすま、障子、窓などを差し、「出入口建具」「窓建具」「内部建具」などに分類することもある。

●サイディング

塗り壁やタイルと違い、専用くぎや金物でとめて仕上げる板状の外壁材の総称。金属やセラミック、木質などがあり、一般的に工期が短く耐久性が高く手入れがしやすい。

●外構

家の外まわりの塀や門扉、アプローチ、庭など、建物の外にあるもの全体のこと。工事費に外構が含まれていないケースが多いので、あらかじめ費用を確保しておく必要がある。

●高効率給湯器

空気中の熱や排気熱などを利用して効率よくお湯を沸かす給湯器。省エネ性能が高く、CO2の排出量が少ないため環境にやさしく、電気代やガス代を節約できる。

●蓄電池

電気を蓄えられる電池。材料はリチウムイオンや鉛などがあり、屋内型と屋外型がある。太陽光パネルで発電した電気などを蓄えることができる。

●HEMS(ヘムス)

Home Energy Management Systemの略。電気やガスなどの使用状況をリアルタイムで把握し、各種端末で「見える化」したり、家電や照明などを自動制御する機能がある。

●小屋裏

最上階の天井と屋根の間にできる空間のこと。居室としては使えないが、はしご階段を設けて収納スペースに活用したり、書斎や趣味の部屋としても利用するケースもある。

●ユーティリティ

アイロンがけやミシンなどの家事をするためのスペース。キッチンや洗面室に隣接した場所に設けるのが一般的で、食品の貯蔵庫や食器棚などを設置することも多い。

●パントリー

キッチン近くに設けられるスペースで、食品のストックやふだんあまり使わない食器や料理器具などを収納する。ユーティリティを兼ねるケースが多い。

●スキップフロア

住戸内に設けた中2階のような高さの、異なるフロアのこと。空間に変化をつけたり、視線の高さを変えることで、壁などで仕切らずに居室の独立性を高めたりできる。段差の部分に収納庫を設けるなど、有効活用も可能。

構造・工法に関する用語

建物の構造や工法については専門用語が多く、とっつきにくい印象が強いかもしれません。基本的な用語だけ理解しておけば、担当者の説明もイメージしやすくなるでしょう。

●木造軸組工法(もくぞうじくぐみこうほう)

縦方向の柱と横方向の土台・梁、斜め方向の筋交いなどを入れた耐力壁で建物を支える、日本で普及している工法。耐力壁以外の壁は自由に外したり、窓やドアを設けたりできるので設計の自由度が高く、増改築もしやすい。

●2×4工法(ツーバイフォーこうほう)

床と天井、前後左右4つの壁の6面体で建物を支える「壁工法」の中の、断面が2×4インチの枠材と構造用合板で壁をつくる工法のこと。北米から輸入され日本でも普及しており、柱のない広い空間がつくりやすい。耐震性や耐火性にも優れている。

●鉄骨構造

鉄製の鋼材でできた柱と梁を、ボルトで固定して骨組みをつくる工法。間仕切りのない大空間をつくったり、断熱性の高い建物をつくるのに適しており、3階建て以上の住宅や賃貸併用住宅などに用いられることが多い。

●外張り・内張り断熱

板状の断熱材を柱の外側に張るのが「外張り断熱」。柱の間に断熱材を入れるのが「内張り断熱」(充填断熱ともいう)。外張り断熱は気密性を確保しやすいので省エネ性が高く、内張り断熱は外張り断熱よりコストが安い。

●布基礎

建物を一番下で支える鉄筋コンクリートの部分が基礎。断面が逆Tの字形をしており、底の部分を土に埋めて固定するのが布基礎。重さが比較的軽いので土地に沈みこみにくいが、地面からの湿気や白アリ対策が重要。

●ベタ基礎

床下全体を厚さ15㎝程度の鉄筋コンクリートで覆うのがベタ基礎。面全体で建物を支えるので強度が高く、現在では主流。湿気や白アリにも強い。基礎自体が重いので地盤の弱いところでは地盤補強などが必要。

●筋交い(すじかい)

木造軸組工法で柱と柱の間に斜めに入れる材のこと。建物を支える耐力壁に設置し、横方向からの力に対抗する。建物の四隅をはじめ、全体にバランスよく配置するのが基本。プレート金物で土台や梁などと柱を固定する。

 

土地の法規制に関する用語

家を建てる土地にはさまざまな法規制があります。せっかく土地を買ったのに、規制のために希望する家が建てられない・・・などとならないよう、どんなルールがあるか知っておきましょう!

●地目

土地の現況や利用目的に応じて決められる区分のこと。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地など23種類ある。宅地には建築OK!田、畑に住宅を建てるには所定の手続きが必要です。登記簿上の地目と実際の利用状況が一致するとは限りません。

●市街化区域、市街化調整区域

「市街化区域」は市街化を図るべき区域、「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域で、都道府県ごとに定められている。市街化調整区域では宅地の開発などが制限されるので、原則として住宅を建てることができない。

●二項(にこう)道路とセットバック

建築基準法42条2項に定められている道路を「二項道路」という。この道路に接した敷地に家を建てる場合は、道路の中心線から2m後退したところまで道路境界線を「セットバック(後退)」させる必要がある。

●用途地域

都市計画法で定められた地域区分で、12種類に分類される。地域ごとに建てられる建物の用途や規模、高さなどが定められる。住宅系の用途地域は7種類あり、さらに低層住宅が中心の地域や中高層住宅向けの地域などに区分される。用途地域は住環境の目安になるが、必ずしもイメージどおりの街並みであるとは限らない。例えば準工業地域でも、再開発が進んでマンションなどの住宅が多く建っているケースもあるので、確認が必要。

●第一種低層住居専用地域
●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域。第一種では小規模な店舗・事務所併用住宅、小中学校が、第二種では150㎡までの一定の店舗なども建てられる。
●第一種住居地域
●第二種住居地域
主に住環境を守るための地域。第一種は3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが、第二種は10000㎡以下のパチンコ店やカラオケボックスも建つ。
●第一種中高層住居専用地域
●第二種中高層住居専用地域
主にマンションのための地域。病院や大学などのほか、第一種では500㎡までの、第二種では1500㎡までの店舗や事務所なども建築可能。
●準住居地域 道路の沿線で、住居の環境を保護するための地域。150㎡以内の自動車修理工場など自動車関連施設と大型物販店などが建つこと。
●近隣商業地域
●商業地域
主に商業施設のための地域。住宅や店舗、小規模な工場が建てられる。近隣商業地域は商店街、商業地域は映画館や百貨店が集まるイメージ。
●準工業地域
●工業地域
●工業専用地域
主に工場などのための地域。準工業地域と工業地域には住宅や店舗が建てられるが、工業専用地域には建てられない。

●位置指定道路

まとまった区画の宅地を開発する際などに、住宅を建てられるように敷地に接する位置に新たにつくる道路のこと。役所に申請して位置指定道路に指定してもらうことで、建築基準法上の道路として認められる。

●すみ切り

幅が6m未満の道路に面し、角度が120度未満の角地の場合、底辺が2mの二等辺三角形で囲まれた部分は敷地面積には加えられるが、建物や壁は建てられない。このすみ切りは自治体により規定が異なる場合がある。

●私道(しどう)

道路には「公道」と「私道」があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを私道と呼ぶ。

●公道

確定的な定義はなく、俗に道路法に基づく道路で官庁が維持管理を行う国道、県道、都道、市道、区道等を公道としている。

建物の法規制に関する用語

住宅街にふさわしい街並みを維持したり隣近所とのトラブルを未然に防いだりするため、建物の大きさや高さなどにもルールがあります。内容を理解して納得の家づくりにつなげましょう!

●延床面積(のべゆかめんせき)

建物の各階の床面積の合計。建築基準法で決められた割合を超えて建築することはできない。

●建ぺい率

地域ごとに定められる、敷地に対する建築面積の割合。建築面積は建物を真上から見たときの面積で、通常は1階の床面積と同じ。例えば敷地面積が100㎡で建ぺい率が50%の土地なら、建築面積は50㎡が上限となる。

●容積率

敷地に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合。建ぺい率とセットで定められる。例えば敷地面積が100㎡で建ぺい率が50%、容積率100%の土地なら、1階の床面積が50㎡まで、延床面積は100㎡までになる。

●建築基準法

建築物の安全の確保などを目的に、敷地や構造、用途などについて最低限の基準を定めた法律。すべての住宅はこの法律を守ることにより、住む人や近隣住民などの生活や健康、財産を守らなければならない。法律は1950年に制定され、その後も耐震基準や省エネなど、たびたび改正されている。

●瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

住宅の基礎や柱、屋根などに雨漏りや傾きなどの重大な瑕疵(欠陥)があった場合、無償で修理しなければならない。これを瑕疵担保責任といい、新築住宅は建設会社などに10年間課せられている。10年以内に会社が倒産しても確実に修理できるよう、建設会社等は保険への加入または保証金の供託も義務付けられている。

●防火地域・準防火地域

防火地域では3階(地下含む)建て以上または延床面積100㎡超の建物、準防火地域では4階(地下除く)建て以上または延床面積1500㎡超の建物は、鉄筋コンクリート造など耐火建築物としなければならない。木造住宅でも準耐火建築物であれば、下記範囲内で家を建てることが可能。

防火地域の準耐火建築物 ・2階建て以下(地下含む)
・延床面積100㎡以下
準防火地域の準耐火建築物 ・3階建て以下(地下除く)
・延床面積1500㎡以下

 

見積もりに関する用語

住宅を建ててもらう建築をお願いする会社が絞られ、プランや仕様のメドもついたら見積もりをとろう!そこに書かれている項目も多岐にわたるので意味を知っておくと金額が妥当か判断しやすいでしょう。

 

●本体工事

建物本体を建てる工事。基礎や柱、屋根などの構造部分のほか内外装仕上げ、キッチンや浴室などの住宅設備工事、電気や給排水設備工事などを含むのが一般的。総工事費の7割前後が目安となる。

●付帯工事

建物本体以外の工事。地盤補強工事や屋外の電気・給排水工事、足場を組む仮設工事、建替えの場合は解体工事など。外構工事が含まれるかどうかは会社により異なるので確認しておきましょう。

●建築確認申請

住宅が建築基準法などの法律に適合しているかを確認する手続きのこと。行政や民間の審査機関に設計図などを提出し、書類の審査や工事現場の中間検査、俊工時の完了検査などを受ける必要がある。金額は10万~20万円程度。

●地盤調査

地盤が軟弱だと建物が沈下する可能性があるので、補強工事などが必要かどうか専門会社に依頼して調査する。

●水道負担金

新たに水道をひくときに自治体に支払う費用で、水道加入金とも呼ばれる。金額は自治体によって異なり、数十万円かかるケースもあるが、そもそも費用がかからない自治体もある。

●登記費用

土地や建物の所有権を登記したり、住宅ローンの抵当権を設定するための費用。登録免許税のほか登記を代行する司法書士への報酬も含まれる。金額は土地・建物の評価額によって異なる。

●フラット35申請

フラット35を利用する場合は、住宅が一定の基準を満たしているかどうかの検査を受ける必要があり、検査機関に手数料を支払う。手数料は検査機関によって異なり、6万~10万円程度。

●印紙

工事請負契約や住宅ローン契約の際に契約書に貼る印紙代のこと。金額は契約書の記載金額によって決まる。

●火災保険料

住宅ローンの返済中に住宅が万が一火災に遭った場合に備え、保険会社に支払う費用。金額は契約期間35年の場合、保険金額1000万円あたり20万~30万円程度。地震保険はプラス4万~6万円程度(契約期間5年の場合)。

●つなぎ融資

工事の着工金や中間金などを自己資金でまかなえない場合、金融機関から前もってお金を借り、竣工後に住宅ローンで精算する場合がある。これをつなぎ融資といい、手数料や金利分の支払いが発生する。

その他不動産用語

●住宅ローン

土地の取得や住宅の新築・改築などの目的のために、土地と家屋を担保として銀行などから資金を借りるローン。

●取引態様

不動産会社がその物件の取引を行ううえでの立場を示す。「売主」「代理」「媒介」等があり、「売主」「代理」の場合、仲介手数料がかからない。

●建築条件付売地

土地の売買契約を結んでから一定期間内(通常3ヶ月)に、決められた施工主と建築請負契約を結ぶ条件の付いている土地。

●定期借地権付

50年以上であらかじめ期限を決めて土地を借り、建物だけを所有する形態の一戸建て。

●更地(さらち)渡し

土地の取引で、土地上に建物や立木などの定着物がない状態で引き渡すこと。

まとめ

以上が最低限しっておきたい用語一覧になります。一生に一度の高い買い物と言われる「住宅購入」。専門用語も多く飛び交い、わからない言葉を聞き流しているとモヤモヤが積み重なり、最悪の場合安心して家づくりが進められないということも・・・。分からないことはその都度きちんと確認して理解しながら家づくりを進めていきましょう!